空き家の相続登記が義務化!放置できない相続のポイントを解説
2024.05.23
2024年4月から相続登記の申請が義務化されました。
これまで相続に関する登記は任意でしたが、国の方針により、所有者の分からない不動産をなくし、空き家の管理責任をはっきりさせなければならなくなります。
相続登記が義務化されると、空き家を管理すべき責任が明確になるのが特徴です。
本記事では、相続に関する制度改正の中身を解説します。
現在、登記が終わっていない物件を管理している場合にも大切な内容なので、ぜひお読みください。
空き家が相続登記されない理由
空き家が相続登記されない理由は、不動産としての価値が低く、管理するのも活用するのも難しい場合があり、相続人間での話し合いがまとまらない事情があると考えられます。
また、物置として活用したり、いつか移住したりする可能性も考えて処分できない場合もあるでしょう。
最近は、自治体が管理不全空き家を認定して行政代執行を行い、管理費用を請求できるようになりました。
一方、空き家を所有する責任が重くなったため、代々相続登記が行われず所有者をたどれない不動産も増えています。
所有者不明土地とは
所有者不明土地とは、種々の事情により適切に登記がされず、所有者がはっきりしない土地のことです。
国は次のような定義をしています。
- 1.不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
- 2.所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
所有者が不明で問題になるのは、土地に限りません。
土地に建てられた建物も空き家となり、相続登記がされず適切な管理も行われないケースが多くなっています。
相続登記の申請義務化
2024年4月から、相続(遺言も含む)により土地や建物を取得した場合は、取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。
また、遺産分割協議が成立した場合も、成立日から3年以内に協議内容を踏まえた登記申請が必要です。
なお、正当な理由がなく申請をしなかった場合は、10万円以下の過料が科される場合があるので注意しましょう。
正当な理由の例は次のとおりです。
- 1.相続登記を放置したため相続人が多数となり、戸籍記載事項証明書等の必要な資料の集めたり、他の相続人を把握したりするのに多くの時間を要する場合
- 2.遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている場合
- 3.申請義務を負う相続人自身に重病等の事情がある場合
なお、2023年4月以前に相続などが始まっていて登記がされていない場合も、義務化の対象です。
3年間の猶予のうちに登記をしなければなりません。
【引用元】:宇都宮地方法務局 知っていますか?相続登記の申請義務化について
相続人申告登記
同じく2024年4月より、具体的な相続内容(持分)が決まらなくても、相続人であることを申出をして登記する制度も始まります。
相続人申告登記では、申出をした相続人の氏名や住所等が登記されることになります。
持分は記載されません。
この登記のメリットは、義務化された相続登記を申請したものとして取り扱われることです。
相続人間で具体的な相続内容がまとまっていなくとも、氏名・住所を記載した相続人だけが単独で申請でき、相続登記の申請義務を果たしたことになります。
利害関係のある相続人以外の第3者から見ても、相続の可能性がある相続人を確認できるのがメリットです。
相続土地国庫帰属制度
所有者不明土地等を防ぐため、2023年4月27日に始まったのが相続土地国庫帰属制度です。
国庫帰属制度とは、相続や遺言により土地を所有した場合、得た土地を手放して国に帰属させる制度です。
帰属した土地は、国が管理と処分を行います。
申請に必要な事項は次のとおりです。
1.申請できる人
申請できる人は、相続によって土地の所有することになった相続人です。
ただし、土地が共有名義の場合は、共有者全員が申請する必要があります。(売買等によって土地を取得した方や法人は対象外)
また、この制度が始まる前に相続した場合でも申請可能です。
詳しくは、法務省のサイトをお読みください。
【引用元】:法務省 相続土地国庫帰属制度の概要
2.対象となる土地
対象となるのは、管理や処分が容易な土地です。
また、国庫に帰属できない土地として次のものが例示されています。
- ・建物、工作物、車両等がある土地
- ・担保権などの権利が設定されている土地
- ・通路など他人に使用される予定の土地
- ・土壌汚染や埋設物がある土地
- ・境界が明らかでない土地
- ・危険な崖がある土地
詳しくは、法務省のサイトをお読みください。
【引用元】:法務省 相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件
3.必要な費用
必要な費用には、審査を受けるための手数料や、承認を受けた後の負担金があります。
- ・審査手数料 14,000円
- ・負担金 原則20万円(10年分の土地管理費相当額)
詳しくは、法務省のサイトをお読みください。
【引用元】:法務省 相続土地国庫帰属制度の負担金
まとめ
管理に行き届かない空き家は全国的な社会問題で、相続登記がされていない所有者不明土地等が多数あります。
国は所有不明土地等をなくすため、次のような取り組みをしています。
- ・相続登記の申請義務化
- ・相続人申告登記
- ・相続土地国庫帰属制度
2024年4月から相続登記の申請が義務化されることはあまり知られていません。
過去に相続した物件で登記がまだされていない場合も罰則の対象となります。
相続登記されることで、空き家の所有者が明確になり、管理責任もこれまで以上に問われることになります。
登記する際に課題がある場合は、専門家にも相談するなど適切に準備することが大切です。
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