BUSINESS コンサルティング業務
CONSULTING 任意売却コンサルティング
任意売却の概要
「転職による収入ダウン」、「病気やケガ等による失職」など何らかの事情により債務者が住宅ローン等の支払いが困難となってしまった場合に、滞納が続きその状態が続き放置しておくと対象不動産に設定されている抵当権や根抵当権により不動産を差し押さえて不動産競売の申立てが行われます。
この競売手続きが行われる前に不動産会社等があいだに入り債務者と債権者の合意のもと、双方が納得できる価格を設定して不動産を売却する売却方法の事を「任意売却」といいます。
競売と比較して任意売却の方が有利な条件で不動産を売却する事が出来るのが特徴です。
債務者は残債の整理縮小(または残債の償却)や債務の再構築を行いやすくなり、債権者側からしてみても、競売より多くの債務が回収できるという利点があります。
つまり、任意売却をすることにより市場価格に近い価格で売却する事が出来るのです。
また、その他のメリットとしては下記の4つのメリットがあります。
【メリット1】自己資金が不要
売却価格の中から、仲介手数料、その他費用の交渉を債権者と交渉致します。
その他費用も交渉致します。
・抵当権抹消費用
・管理費等(滞納分含む)上限がある場合も有
・住民税・固定資産税(滞納分含む)
・その他抵当権解除による手続き費用
【メリット2】引越し費用も交渉可能
交渉次第ですが、引越し費用もご相談致します。
【メリット3】ご近所にもバレない
通常の売却と同様に売却する事が可能です。
【メリット4】金額不足分は後日分割相談も可能
残債の抹消金額に不足分が発生した場合は、交渉により後日分割にて支払いが可能です。
任意売却のメリット・デメリットをもっと知る。
1. 通常の売却の流れ(売却価格が残債金額を下回っている場合)
2. 任意売却の主な流れ(売却価格が残債金額を下回っている場合)
任意売却のデメリット
ここからが重要です!
残債金額3400万円 - 債権者への返済済2847万円 = 553万円